3.教育活動と著作権

 「著作権」を考えるとき、このホームページは非常に重要な「著作権」の事例をその内容の中に含んでいる。このホームページを公開するとき、光ヶ丘中学校の校長先生や小牧市教育委員会文化振興課が心配していたのは、「著作権」のことであった。私は、このホームページをインターネット上に載せるときに、光ヶ丘中学校と小牧市教育委員会文化振興課の双方に対して許可を取った。なぜ、許可を取らなければならなかったのか。それは、「著作権」という問題があったからである。

 著作権とは何かを知りたい方は「社団法人 著作権情報センター」 「文化庁」のサイトを見るとわかりやすい。このホームページにおいて発生する著作権の中で、注目すべきものとなるのは、このホームページ管理人が撮った小牧市立光ヶ丘中学校の写真と、小牧市教育委員会文化振興課から送信されてきた篠岡古窯跡群の遺物・発掘調査当時の写真・遺跡地図に発生する「著作権」である。私は、「著作権」というものに関してトラブルが起こる場合というのは、お互いの同意がなかったという場合にあると考えている。つまり、私がこのホームページをインターネットに載せるときに、光ヶ丘中学校と文化振興課に何の断りもなく、勝手に自分の判断だけで載せてしまえば、このホームページは、たちまち「著作権」のトラブルに巻き込まれる。そして、最悪の場合は、サイトを下げるだけではすまなくなり、懲役・罰金という可能性もある。

 まず、小牧市立光ヶ丘中学校の写真について、私が校長先生から注意を受けた事柄は、生徒の顔と生徒の作った作品をこのホームページに載せないことである。従って、生徒がいないときに撮った写真をこのホームページに載せているので、このホームページの「小牧市立光ヶ丘中学校」のページには、生きた生徒の顔が見えてこないのは、もっともなことであり、ここが、光ヶ丘中学校の学校ホームページと違うところである。また、文化振興課が心配していたことは、私がこのホームページに載せる写真は、このサイトにアクセスしたものは誰でもいくらでもコピーできてしまうということだった。しかし、それでも、文化振興課が、私が申請書を書いて提出するだけで、この写真のホームページへの使用許可を出したのは、根底に、これらの文化財の地域への普及という考え方があったからだ。

 私が光ヶ丘中学校の文化祭で郷土史展示を行ったのは、篠岡古窯跡群の事実を地域の皆様に知ってもらいたかったためだ。従って、このホームページも教育活動をその目的としている。例えば、学校の先生が、学校の授業として、このホームページの写真をコピーして、生徒に教えることを許すのか許さないのか。有志の歴史研究会などが、このサイトの写真をコピーして、会員に配り、皆で地域の歴史を学習することを許すのか許さないのか。私は、このホームページが地域の教育活動を目的としている限り、教育活動の一環としてのコピーや二次的利用は許してもいいのではないかと考えている。また、このような考え方は、著作権法とも一致している。従って、「このホームページのコピーや二次的利用は、著作権法に準ずる。」という言い方が一番正しい。私がこの一文をホームページに載せても載せなくても、利用者は法律にのっとって利用することは当たり前のことであり、法律に違反すれば罰則を受けることは当たり前のことである。

 さて、結局、「光ヶ丘中学校区文化資料の世界」の中の「小牧市立光ヶ丘中学校」のページは、学校の紹介で始まり、著作権の話で締めることになった。つまり、このページで書いてきたことこそ、「学校における教育活動」の一例を示したのであり、学校の職員の皆様は、全国どこの学校においても、このような教育活動をしながら、学校を運営していく。光ヶ丘中学校の学校ホームページからは見えない点が、このページでクローズ・アップできたらいいと考えている。